弁護士との違い

  

司法書士に債務整理を依頼するメリット

  

債務整理を専門家に依頼する場合、司法書士と弁護士で何が違うのでしょうか?

債務整理に限らず弁護士は依頼料が高いのが一般的です。
また、弁護士の場合は、実際には過払い金請求や破産手続きをしなくても、相談しただけで料金が掛かったり、過払い金請求において、過払い金が返金される前に着手金が掛かってくる場合もあり、一般的には司法書士に依頼したほうが安く済みます。

また、岡山債務整理・過払い金相談センターはお客様の生活再建を一番に考え、お客様の手元に残る過払い金を増やすために減額報酬をいただいておりません。(中には司法書士と同程度の価格で債務整理を行っている弁護士さんもいらっしゃいます。)

しかし、司法書士は法律で簡易裁判所以外の事件については訴訟代理権が認められておりません。では、それを超える債務がある場合、司法書士に債務整理を依頼することはできないのでしょうか?

実は「本人訴訟」という方法があります。これは、簡易裁判所以外の事件については司法書士が代理人として法廷に立つことができないので、手続き上は自分で訴訟を起こすという方法です。

「自分で裁判なんてできない・・・」と考える方も多いでしょうが、実際には必要書類の作成や手続き方法、裁判当日の流れ等、必要なことはすべて司法書士が教えてくれます。

また、自分自身が裁判に参加できるので、ご自身の納得いく形で債務整理を進めることができます。逆に弁護士に任せきりで、いつの間にか考えていたことと違う形になっていたということを避けることもできます。本人訴訟について、もっと詳しく知りたい方は、お気軽にお問合せください。

以上をまとめると、簡易裁判所の範囲を超える債務をお持ちで、どうしても自分で訴訟を起こしたくないという方は弁護士に依頼することをお勧めします。逆にそうでない場合は、司法書士のほうが費用を抑えられるケースが多くなります。

  • 無料相談はこちら
  • 事務所案内はコチラ
  • 事務所へのアクセス

まずはお気軽にお問い合わせください

岡山で債務整理・過払い金のご相談なら0120-193-552 岡山債務整理・過払い金相談センターまで
電話番号をクリックしていただきますと、スマートフォンでそのまま電話がかけられます