グレーゾーン金利についてご説明しています。岡山で債務整理・過払い金のご相談なら岡山債務整理・過払い金相談センターまで。

グレーゾーン金利

グレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利のことを言います。

金銭消費貸借における民法上の上限金利は、以下のように利息制限法で定められています。

・元本10万円未満は年20%
・元本10万円以上100万円未満は年18%
・元本100万円以上は年15%

利息制限法を守らなくても、罰則規定はありません。
一方、出資法という法律では、貸金業者が上限利率29.2%を超えた場合に、刑事罰(5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になると定められています。

そのため、以前は多くの貸金業者が、出資法を守っていれば罰則を受けることはないので、これを利用して利息制限法を上回った金利で貸付をしてきたのです。

この民法上の上限金利と出資法上の上限金利の差がグレーゾーン金利と呼ばれ、過払い金請求の対象となっているのです。

以前にグレーゾーン金利の利率で借入をされていた方は、その差額を取り戻せる可能性がありますので、今すぐご相談ください。
 

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