オリエントコーポレーション(オリコ)の過払い金返還請求について
オリエントコーポレーション(オリコ)は、みずほ銀行や伊藤忠商事が大株主の大手信販会社です。
信販会社には過払い金返還請求はできないと思っていらっしゃる方も多いですが、信販会社であっても、過払い金が発生していれば返還請求をすることができます。
オリコは平成19年まで利息制限法の上限利率を超える利率で貸付を行っていたため、平成19年以前から取引がある方は過払い金が発生している可能性があります。
※キャッシングの場合のみです。ショッピング利用分は法定内貸し付けのため、過払い金は発生しません。
オリエントコーポレーション(オリコ)へ過払い金返還請求を行う際の注意点としては、取引履歴が不完全ということが挙げられます。
オリコに取引履歴を請求すると、取引履歴は保管していないと主張し、貸付履歴が開示されない場合があります。そのため、通帳からの引き落とし履歴や入金履歴が残っている場合は、これらをもとに推定計算を行うことになります。
また、オリコは訴訟を起こした場合はほぼ満額を支払ってくる場合が多いですが、支払いまでの期間が長いという特徴があります。6ヶ月~8ヶ月ほど先の返還を主張してくることが多くなっています。
岡山債務整理・過払い金相談センターでは、ご相談時にお客様の状況をしっかりと伺った上でアドバイスさせていただきます。複雑な状況の方も、岡山での過払い金返還実績豊富な岡山債務整理・過払い金相談センターにお任せください。
岡山債務整理・過払い金相談センターの過払い金請求は着手金0円、完全成功報酬15%~20%でお引き受けいたします。
もちろん過払い金請求に関するご相談も無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
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