借金総額が5000万円以下ならば、個人再生が利用できるかもしれません。まずはお気軽に岡山債務整理・過払い金相談センターまで。

個人再生

個人再生

「個人再生」とは、2001年4月にスタートした制度です。
個人の収入に応じた再生計画を裁判所で認可してもらい、3年間返済できた段階で残りの借金を免除してもらうという手続です。

個人再生の最大の特徴は、マイホームを失わずに住宅ローン以外の借金を減額して計画的に返済できるという点です。

個人再生の手続きを取ると、住宅ローン以外の借金は大幅な減額が可能です。
利用する条件として、

1.債務総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)の個人

2.将来一定の収入を得ることが見込まれる

ということが挙げられます。

また、宅建(宅地建物取引主任者)、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員、会社の取締役などの資格を失わずに済みます

そういう意味でマイホームを手離したくない方や、一定の職業に就いておられる方は、個人再生手続きを検討される方が多いのが現実です。
 

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