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任意売却

任意売却

任意売却とは、住宅ローンなどの融資を受けている人がその融資の返済が困難になった場合に、各金融機関との合意に基づき、抵当権(担保)の対象となっている不動産を任意に売却処分する手続きです。 
 
住宅など不動産を購入する際、多くの方は、金融機関から融資を受け住宅ローンを組みます。
金融機関(もしくは保証会社)は、融資の担保として購入した不動産に抵当権などを設定しますが、この不動産を売るときには抵当権などを解除(抵当権の抹消)してもらうことが必要です。 
 
抵当権などを解除してもらうためには、もちろん融資金の残額をすべて返済することが前提となります。
住宅ローンの残高よりも高く売れたら何ら問題はありませんが、残高を下回る金額でしか売れないときには全額の返済ができません。 
 
このようなときに、金融機関など(債権者、抵当権者)の合意を得たうえで不動産を売却し、返済しきれなかった債務を残したままで抵当権などを解除してもらいます。
これが任意売却です。 
 
何らかの事情で住宅ローンなど残債務の返済ができなくなり、それが長期間に及んだ場合、金融機関(もしくは保証会社)は裁判所に担保不動産の競売申立ての申請をし、不動産を差押えます。そして、裁判所の入札手続で落札した買入れ申込者に売却されることになります。
 
任意売却の場合は、差押えられた不動産が競売で落札される前に、金融機関に任意売却による処理を認めてもらい、一般の流通市場で買い手を探すことになります。 
 
この方法は、債権者である金融機関にとって「競売のときよりも、融資金の回収が多く見込める」というメリットがあります。
もちろん、その分債務者にとっては、「売却後の残債務の返済に柔軟に対応してもらえる」というメリットが生じます。
 
「任意売却」は不動産競売のように強制的な処分ではありません。
しかし、返済が不可能になってしまってから何もアクションをおこさなければ、近いうちに競売処分となることは避けられません。
任意売却で早めに処理をするのか、それとも条件の難しい競売を待ち続けるのかは、あなたの判断にゆだねられます。
 
任意売却をすべきかどうかの判断をする際はお早めに専門家にご相談下さい。
 

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